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【民法改正】自筆証書遺言のルールの変更

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自筆証書遺言の方式を緩和する民法の改正法が平成31年1月13日から施行されました。

改正前の民法第968条第1項は,自筆証書遺言をする場合には,遺言者が,遺言書の全文,日付及び氏名を自書(自ら書くことをいいます。)して,これに印を押さなければならないものと定めていました。

今回の改正によって新設された同条第2項は、自筆証書によって遺言をする場合でも,例外的に,自筆証書に財産目録を添付するときは,その目録については自書しなくてもよいこととしました。

但し、自書によらない財産目録を添付する場合には,遺言者は,その財産目録の各頁に署名押印をしなければならないこととなっているので要注意です。

いずれにしても、自筆証書遺言には、方式の不備による無効というリスクがありますので、遺言書の作成をお考えの方は、可能な限り、公正証書遺言を作成されることをお勧めいたします。

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