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【不動産トラブルQ &A】 原野商法ブーム再来?
【御相談内容】
先日、自宅に〇〇開発という業者から電話があり、「あなたが所用されている山林を取得したいという方がいますので、当社で400万円で買い取り致します。他方で、近くにリニア新幹線の駅ができる計画があり値上がり確実な土地がありますので600万円でお譲り致します。差額の200万円をお振込頂ければ両土地の決済が可能です。」という話を持ちかけられ、悪い話ではないと思い、翌日契約書にサインをしてしまいました。自分の持っていた山林は管理できないので手放したいと思っていたのですが、知り合いの不動産屋に聞いたところ、代わりに取得した土地も山奥の二束三文の土地ということでした。
契約を全て取り消して、支払った200万円の返還を求めることはできますか?
【弁護士からのアドバイス】
一昔前に流行した原野商法詐欺のケースです。
原野商法は,無価値に近い山林原野を恰も価値のある土地であるかのように装って被害者に土地の価格を誤信させ,本来の価格よりも異常に高い価格で売りつける詐欺商法です。
「この土地は値上がり確実です。」とか、「あなたの所有地と、高値で売却が見込める当社所有地とを交換しましょう。」、「あなたの所有地を高く売るために測量をしましょう。」となどの勧誘を受けた場合には詐欺だと思って下さい。
特に交換型の原野商法の場合には、あなたの所有地を業者に売却したことについて、譲渡所得税を課されるなどの二次被害も懸念されますので要注意です。
原野商法被害を受けた場合、売買契約を詐欺で取り消したり、錯誤による無効主張をすることはさほど難しくありませんが、判決を取ったとしても、業者から支払い済みの代金等を回収できるかどうかは不確実です。
費用対効果も考えつつ、早めのご相談が不可欠です。
原野商法被害を受けられた方は、八王子駅南口徒歩1分、民事事件に強い中村法律事務所に是非一度御相談下さい。