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【離婚問題Q &A】 親権者を決める基準について

Q&A

【御相談内容】

現在、妻と離婚協議中ですが、お互いに長男(15歳)の親権を主張していて話が進みません。長男は将来私が経営する会社を継ぎたいと言っており、父母の離婚後は私と暮らすことを希望しております。これから調停や訴訟に発展した場合、私が親権を取れる可能性はあるのでしょうか。

【弁護士からのアドバイス】

御相談者が親権を取れる可能性は十分あります。

家庭裁判所では、以下のような判断基準に基づいて親権者が定められるのが一般的です。

① 子の監護状況

② 子への愛情

③ 親の健康状態

④ 経済力

⑤ 生活環境の安定性

⑥ 子の意思

⑦ 面接交渉の寛容性

御相談者の場合、上記判断基準いずれの点においても有利と言い得る状況にありますので、別居に際しては極力御長男と一緒に転居されることをお勧め致します。

離婚、親権、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割、面接交渉(面会交流)、婚姻費用等について御相談がおありの方は、八王子駅南口徒歩1分、離婚問題に強い中村法律事務所に是非一度御相談下さい。