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【相続トラブルQ& A】 相続人の中に相続させたくない人がいる場合の対処法
Q&A
【御相談内容】
私には妻がおりますが、子どもはおりません。私が死亡すると、妻と私の兄が相続人になりますが,兄には私名義の財産を相続させたくありません。どのようにすればよいでしょうか。
【弁護士からのアドバイス】
奥様に全財産を相続させる旨の遺言書を作成しておく必要があります。
なお、兄弟姉妹は遺留分がありませんので,配偶者に全財産を相続させる旨の遺言書さえあれば、兄弟姉妹に相続財産の一部が渡ってしまうことを防止できます。
遺言書の作成をお考えの方は、八王子駅南口徒歩1分、相続問題に強い中村法律事務所に是非一度御相談下さい。