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【不動産トラブルQ&A】 底地と借地権の共同売却について
【御相談内容】
3カ月前に父が亡くなりました。父は世田谷区内に借地権付の建物(借地権割合60%)を所有しており、私が唯一の相続人として、これを相続し、現在まで、地代の支払を継続してきております。
最近、地主さん側でも相続が発生したようで、地主さんの相続人から、「底地を買い取ってほしい。」という連絡が来ましたが、底地価格が路線価で約4000万円になるため、購入資金の用意ができません。むしろ、私の方こそ、父が残した家に住むことはないし、このまま建物の固定資産税と地代を支払い続けるのが無駄なので、なるべく早く、第三者に借地権付建物を売却するか、地主さんに借地権を買い取ってもらいたいと考えています。
このように、借地人、地主、双方が借地権ないし底地権を相手方に売りたがっているような場合、何かいい方法はありますでしょうか?
【弁護士からのアドバイス】
借地人や地主(底地所有者)側で相続が発生した場合に、①地主側の相続人において、相続税納税のために底地を現金化したい(地代が低額で物納の要件を満たさない。)、②借地人側の相続人において当該建物に居住する予定がないため早期に借地権付建物を売却して借地関係を解消したい(底地を購入する資金はない。)といったケースがよく見受けられます。
このような場合、お互いに、借地や底地を相手方になるべく高く売りつけたいという心境になるため、交渉がまとまらないことがままあります。
そのような場合には、地主と借地人とで共同して底地と借地権を同時に不動産業者に売却し、売却価格から諸費用(仲介手数料等)を差し引いた売得金を借地人60%:地主40%で折半するという方法が有効です。
当事務所では、土地の仕入れ等を行う不動産業者、仲介業者、土地家屋調査士(測量士)、司法書士、税理士等の各業者様とのネットワークがございますので、上記のようなお悩みを抱えていらっしゃる方は、八王子駅南口徒歩1分、不動産トラブルに強い中村法律事務所に是非一度御相談下さい。