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【企業法務コンプライアンスQ& A】登記懈怠はありませんか?

Q&A

【御相談内容】

先日、久しぶりに当社の登記事項証明書を確認したところ、代表者の住所が旧住所のままで変更されていないことがわかりました。中村法律事務所に変更登記の申請を依頼することはできますか?

【弁護士からのアドバイス】

当事務所では、代表者様の住所変更登記はもちろん、商業登記、不動産登記の各種申請を承っております。

なお、会社の登記事項に変更が生じた場合、2週間以内に変更登記を申請しなければならないとされています(会社法915I)。

2週間を経過後に登記申請を行ったとしても、登記自体は受理されますが、代表者個人に対して100万円以下の過料の制裁が下される場合がありますので、登記事項に変更が生じた場合には早期対処が不可欠です。

商業登記その他会社のコンプライアンスに関してご相談がおありの代表者様、ご担当者様は、八王子駅南口徒歩1分、企業法務コンプライアンスに強い中村法律事務所に是非一度御相談下さい。