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【企業法務・コンプライアンス相談室】 従業員から配転命令の撤回を求められた場合の対処法

Q&A

【経営者からの御相談】

先日、新宿支店で営業職に就かせていた従業員Aに対して、八王子支店での内勤とする旨の配転命令を出したところ、Aから、配転命令を拒否する旨の申し入れがありました。会社側としてはどのように対応すべきでしょうか?

【弁護士からのアドバイス】

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配転命令とは、従業員に対して、相当程度長期間、職務内容又は職務場所の変更を命じることをいいます。

会社側には、配転命令権がありますので、個々の従業員の同意がなくても、原則として、従業員に対して、職務内容や勤務地の変更を命じることができます。

ほとんどの会社では、労働協約や就業規則等で、会社側に包括的な配転命令権がある旨明記されています。

但し、例外的に、採用時に、会社側と従業員との間で、⑴職種を限定する特約や⑵勤務地を限定する特約が結ばれている場合、⑶不当な目的のもとでなされた配転命令権の濫用と評されるようなケースでは、配転命令権の行使が違法と評価される場合があります。

御相談のケースでは、上記特約等がなければ、配転命令が違法となる可能性は低いと考えられますので、撤回する必要はないと言えます。

 

配転命令権の行使について問題を抱えていらっしゃる経営者の方、法務担当者の方は、八王子駅南口徒歩1分、企業法務・コンプライアンス、労働問題に強い中村法律事務所に是非一度御相談下さい。