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【不動産トラブルQ&A】 売渡承諾書、買付証明書の拘束力について
Q&A
【御相談内容】
先日、Aさんに対して、私名義の土地を5000万円で売り渡す旨記載した売渡承諾書を発行ました。ところが、それから一週間も経たない内に、6000万円で買うというBさんが現れました。Aさんの承諾なしにBさんに売却することは可能でしょうか?また、その場合に私がAさんに対して、損害賠償義務を負うことはありますか?対し、
【弁護士からのアドバイス】
売渡証明書や買付証明書には法的な意味での拘束力は認められないのが原則です。
従って、Aさんの承諾なしにBさんに売却することは可能です。
また、損害賠償義務を負うこともありません。
但し、相手方に対し、契約が有効に成立すると信じさせ、それにより損害を被らせた場合には、無駄になってしまった支出費用などを賠償する義務を負うことがあります。
不動産売買について御相談がおありの方は、八王子駅南口徒歩1分、不動産トラブルに強い中村法律事務所に是非一度御相談下さい。