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【相続問題Q&A】 遺言検索システムについて
Q&A
【御相談内容】
昨年亡くなった父が、生前に公証役場で遺言書を作ったと言っていたのですが、遺品整理をしても見つかりませんでした。亡き父が公証役場で遺言書を作成していたかどうかを確認することはできますか?
【弁護士からのアドバイス】
公正証書の遺言書が昭和64年1月1日以降に作成されたものであれば、公証役場で遺言書の存否を確認することができます。
遺言書の存否の照会・閲覧・謄本交付請求は、遺言者生前中は、遺言者本人しかできませんが、遺言者死亡後は、相続人等の利害関係人であれば可能です。
遺言書、遺産分割等の法律問題を抱えていらっしゃる方は、八王子駅南口徒歩1分、相続問題に強い中村法律事務所に是非一度御相談下さい。