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【相続問題Q&A】 公正証書遺言とは
Q&A
【御相談内容】
知人から、遺言書を作るなら必ず公正証書で作りなさいと言われました。公正証書の遺言はどのようにして作成されるのでしょうか?
【弁護士からのアドバイス】
公正証書遺言は、遺言者が、公証人の面前で、遺言の内容を口授し、それを公証人が、遺言公正証書としてまとめて作成するものです。
方式の不備で遺言が無効になるおそれがないという点が最大のメリットです。
また、公正証書遺言は家庭裁判所の検認手続が不要です。原本が公証役場に保管されますので、紛失や改ざんの心配も不要です。
当事務所では、遺言書の文案作成から、保管、遺言執行まで、一連の手続を全て執り行っております。
公正証書遺言の作成をお考えの方は、八王子駅南口徒歩1分、相続問題に強い中村法律事務所に是非一度御相談下さい。