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【相続問題Q&A】 自筆証書遺言とは
Q&A
【御相談内容】
遺言書は手書きでも良いと聞いたのですが、何か注意点はありますか?
【弁護士からのアドバイス】
遺言者が手書きで遺言の全文を書き、これに日付と名前書いて、押印する方法で作成する遺言書を自筆証書遺言といいます。
全文を自書することが要求されますので、パソコンで作成したものは無効とされます。
自筆証書遺言のメリットは、いつでも思い立ったときに作成でき、費用もかからないという点です。
しかしながら、日付や名前を書き忘れた場合など、内容に不備がある場合には遺言書が、無効になってしまう場合もあります。
なお、自筆証書遺言の保管者は、遺言者の死後、家庭裁判所で遺言書の検認手続を経なければなりません。
当事務所で遺言書の作成を承る場合には、公正証書遺言で作成するのが基本ですが、既に作成している自筆証書遺言の有効性を確認しておかれたい方は、八王子駅南口徒歩1分、相続問題に強い中村法律事務所に是非一度御相談下さい。