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【相続問題Q&A】 遺言書を作成すべき人⑤個人事業主の方・農業従事者の方
Q&A
【御相談内容】
私は、都内で、個人で飲食店を経営しています。店舗の土地建物は私の名義で、お陰様で、店は繁盛しております。私には、妻と子ども3人がいますが、現在は、私たち夫婦と長男夫婦が同居して店を切り盛りしています。私が退いた後は、長男が店を継いでくれると言っていますが、遺産分割で揉めないように遺言書を作成しておいた方が良いでしょうか?私名義の財産としては、時価約1億円相当の店舗の土地建物と約2000万円の預貯金があります。
【弁護士からのアドバイス】
御相談者の死後も事業継続を可能とするためには、その財産的基礎となる店舗の土地建物を維持することが不可欠です。
しかしながら、仮に、御相談者が、遺言書を作成せずにお亡くなりになってしまうと、店舗の土地建物が遺産分割協議の対象となり、相続人間で協議が調わない場合には、事業を継続することが困難となってしまいます。
相続人の中の特定の方に事業を承継させる場合には、必ず遺言書を作成すべきです。
個人事業主の方で事業承継をお考えの方は、八王子駅南口徒歩1分、相続問題に強い中村法律事務所に是非一度御相談下さい。