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【企業法務・コンプライアンス相談室】 自社に不利な契約書が送られてきた場合の対処法

Q&A

【経営者からの御相談】

新規の取引先から、取引基本契約書が送られてきました。記名・押印の上、1週間以内に返送するよう求められました。そのまま返信すべきでしょうか?内容的に見ると、相手方に有利な内容に見えるのですが、当社の側から契約書の修正を求めることはできるのでしょうか?

【弁護士からのアドバイス】

企業間の取引では、あらゆる場面で契約書の作成を求められます。

契約書の作成を求める場合には、自社に有利な内容の契約書を作成するのが世の常です。実際には、取引先との力関係や時間的制約などの理由で、内容を吟味することなく、契約書を作成せざるを得ない場合もあると思います。

しかしながら、上記のような事情がない場合には、期間、更新の有無、受発注の方法、納品及び検品方法、代金の支払方法及び期限、商品に瑕疵があるの取り決め、裁判管轄合意などの面で、自社に不利な内容になっていないかを必ずチェックしておく必要があります。

自社に不利な内容の契約書が送られてきた場合に、先方に修正を求めるのはなかなか気がひけるという方もいらっしゃると思いますのそのようなときには、先方に対して、『社内的には問題ないと思ったのですが、弊社の顧問弁護士から、修正しないと駄目と言われてしまいまして…』等とおっしゃっていただければ、角が立たずに済みます。

後にトラブルが発生した場合に後手に回らないよう、契約書のチェックは不可欠です。

契約書作成、契約締結交渉等の局面でリーガルチェックをご希望の経営者の方、御担当者の方は、八王子駅南口徒歩1分、企業法務・コンプライアンス対策に強い中村法律事務所に是非一度御相談下さい。