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【大家さんのための賃貸トラブル相談室】 駐車場の賃貸借契約を終了させたい場合の対処法

Q&A

【大家さんからの御相談】

10年くらい前から、法人Aに駐車場・資材置場として土地を貸していますが、相続税対策も兼ねて、その土地に賃貸マンションを建てたいと考えています。法人Aとの土地の賃貸借契約を終了させることはできるのでしょうか?また、どのような手続を踏めば良いでしょうか?

【弁護士からのアドバイス】

駐車場や資材置場として利用させるための土地賃貸借契約は、建物所有を目的とする土地賃貸借契約ではありませんので、借地借家法の適用がありません。

従って、契約で定めた期間が満了すれば契約は終了します。

他方、期間の定めがない場合には、解約申入れをすることで、契約を終了させることができます。その場合、解約申入れの日から1年経過により契約は終了します(民法617条1項)。

実務上は内容証明郵便で賃借人に解約申入書を送付することから始めます。

駐車場として貸している土地の活用をお考えのオーナー様は、八王子駅南口徒歩1分、不動産賃貸トラブルに強い中村法律事務所に是非一度御相談下さい。