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【不動産トラブルQ&A】 市道の時効取得

Q&A

【御相談内容】

先日、市役所の方が来て、私の家の周りに築造されているブロック塀が、市道に越境しているという指摘を受けました。そのブロック塀は30年くらい前からあります。私はブロック塀を取り壊して越境部分を市に明け渡さなければならないでしょうか?

【弁護士からのアドバイス】
越境部分の市道について、取得時効が成立しますので、市に明け渡す必要はありません。市道、国有地などの公共用財産の時効取得については、公共用財産が公の目的に利用されず、公用が廃止された場合には取得時効が成立すると判示しています。長い間利用されず、本来の形態や機能が損なわれて、占有されても困らないようなものは、公共用財産として維持する理由もないということです。
公共用財産の時効取得についてご検討されている方は、八王子駅南口徒歩1分、不動産トラブルに強い中村法律事務所に是非一度御相談下さい。