新着情報news

【離婚・男女問題Q&A】 不貞の慰謝料を請求された場合の対処法

Q&A

【御相談内容】

先日、Aさんの奥さんから、私がAさんと不貞関係にあったとして慰謝料500万円を7日以内に支払うよう求める通知書が送られてきました。7日以内に500万円なんて用意できません。どう対処したらいいでしょうか?

【弁護士からのアドバイス】

先ず気をつけることは、安易に不貞の事実を認めないことです。また、Aさんと接触ができるかどうかにもよりますが、不貞が発覚した経緯、Aさんが配偶者に対してどのような話をしているかについても確認できると良いです。

その上で、仮に、Aさんとの肉体関係があったとしても、その証明責任は相手方にありますし、既に、Aと配偶者の夫婦関係が破綻していたような場合には、慰謝料の支払義務がないと判断されることもあります。

7日以内という支払期限は、相手方が一方的に決めたものですから、守る必要はありません。

但し、相手方の通知を無視して放置すれば、その後に弁護士が介入してきたり、訴訟に発展する可能性がありますので、早めに弁護士に相談して理論武装しておくことをお勧め致します。

浮気・不貞慰謝料でお悩みの方は、八王子駅南口徒歩1分、離婚・男女問題に強い中村法律事務所に是非一度御相談下さい。