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【相続トラブルQ&A】 遺産を使い込んだ相続人がいる場合の対処法

Q&A

【御相談内容】

昨年他界した父の遺産分割の話し合いをしたいと思い、兄に通帳を見せるよう要求しましたが、「葬式費用とかで使ったから残高はほとんどない。」と言って一向に見せてくれません。兄が遺産である預貯金を使い込んでいた場合はどうすればいいでしょうか?ちなみに、相続人は私と兄の2名です。

【弁護士からのアドバイス】

被相続人の預金口座の取引明細書は、相続人であれば、単独で交付を受けられますので、まずは取引明細書を取り寄せて亡くなった日から数年遡って他の相続人による遺産の使い込みがあるかどうかをチェックして頂くことになります。

その上で生前、または、死後に被相続人名義の口座から多額の金員が引き出され、使い込まれていたことが判明した場合には、不当利得返還という民法の規定に基づき、自己の法定相続分に相当する金額の返還を請求することが可能です。

遺産の使い込みが発覚した場合には、八王子駅南口徒歩1分、相続トラブルに強い中村法律事務所に是非一度御相談下さい。