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【相続トラブルQ&A】 遺言の取消について

Q&A

【御相談内容】

2年前に公証役場で遺言公正証書を作成しましたが、受遺者との関係が悪化したので取り消したいと思っています。一度書いた遺言書を取消すことはできますか?

【弁護士からのアドバイス】

遺言書はいつでも取消すことが可能です。

遺言を取消すには,単に取り消す旨、撤回する旨を記載した遺言書を作成することによっても可能ですが、内容の異なる新たな遺言書を作成する方法もあります。

遺言の取消は自筆証書遺言でも可能ですが、後にトラブルとならないよう公正証書遺言で撤回・取消しをしておくのが無難です。

以前に書いた遺言書を取り消したいとお考えの方は、八王子駅南口徒歩1分、相続トラブルに強い中村法律事務所に是非一度御相談下さい。