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【大家さんのための賃貸トラブル相談室】 賃借人が修繕を拒否している場合の対処法
Q&A
【大家さんからの御相談】
賃借人のAさんが入居している部屋の窓ガラスが割れているので直したいのですが、Aさんは留守がちで連絡が付かず困っています。Aさんの承諾無しに部屋に立ち入って工事をすることは可能でしょうか?
【弁護士からのアドバイス】
賃借人の同意を得ずに部屋に立ち入ることは、たとえ修繕のためであっても許されないのが原則です。
もっとも、御相談の事例では、窓ガラスが割れており、第三者が容易に侵入することが可能な状態にあるものと思われますので、防犯上、早期に修繕する事が不可欠といえます。
そこで、賃借人のAさんに対して連絡文書を配達証明付きで送付した上で、それでも連絡がつかない場合には、緊急の保全措置として、業者立会いの下、修繕工事を行う事が許される場合もありうるものと考えます。
修繕について問題を抱えていらっしゃるオーナー様、管理会社様は、八王子駅南口徒歩1分、不動産賃貸トラブルに強い中村法律事務所に是非一度御相談下さい。