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【大家さんのための賃貸トラブル相談室】 契約解除は積極的に!
Q&A
【大家さんからの御相談】
入居者のAさんは,家賃2か月滞納の状態をかれこれ1年位継続しています。連絡は付きますし,2カ月遅れの状態は解消されませんが,一応,毎月家賃は支払ってくれています。賃貸人としては,滞納状態を解消してもらいたいのですが,契約を解除して退去を求めるのは攻撃的過ぎてちょっと気が引けてしまいます。契約の解除をすることで賃貸人側に何か困ることはあるのでしょうか?
【弁護士からのアドバイス】
賃料滞納等の契約違反がある場合には,賃貸借契約書の条項に基づいて,積極的に,賃借人に対して,契約解除の通知を行うようにして下さい。
契約の解除をすると,空室が生じてしまって困るという大家さんもいらっしゃいますが,家賃の滞納額が増えれば増えるほど回収可能性が低下してしまうのが世の常です。
多くの賃貸借契約書には,「賃借人が2か月分以上賃料を滞納したときは,賃貸人は,何らの通知催告を要せずに,賃貸借契約を解除できる。」と定めると共に,「契約終了後も賃借人が建物を明渡さないときは,賃借人は,賃貸人に対し,契約終了日の翌日から建物明渡済みまで,賃料の倍額の損害金を支払わなければならない。」という条項が設けられています。
このような定めをしておけば,賃借人に対して,建物を明渡さない限り,毎月,賃料の2倍相当額の支払債務が発生するというプレッシャーをかけることが可能となるため,その後の退去交渉を有利に進めることができます。
契約を解除することによって賃貸人が不利益を被ることはありません。
家賃滞納問題でお悩みのオーナー様,管理会社様は,八王子駅南口徒歩1分,不動産賃貸トラブルに強い中村法律事務所に是非一度御相談下さい。