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【借金トラブルQ&A】 破産をしても借金が免除されないことがある?

Q&A

【御相談内容】

私の負債総額は約300万円,資産はほとんどありません。一時期,キャバクラと競馬にハマってしまい,給料のほとんどを注ぎ込んでしまい,その頃に作った借金がいつの間にか膨れ上がり,返済できない状態になってしまいました。このような私でも,自己破産をすれば,借金を免除してもらうことはできるのでしょうか?諦めた方が良いでしょうか?

【弁護士からのアドバイス】

借金の原因がギャンブル等の浪費である場合や,自己の収入や資産を偽って借入をした場合,過去に破産歴があり免責許可決定を受けてから7年経過していない場合などは,免責不許可事由があるものとされ,原則として,自己破産の申立てをしても,借金が免除されないこととなります。

もっとも,免責不許可事由があるケースであっても,本人が反省して経済的な再起を誓っている等,一定の場合には,裁判所の判断により,裁量免責とされることがあります。

実務上は,キャバクラ,風俗,エステ,収入に見合わないブランド品購入,競馬,競艇,競輪,パチンコ,スロット等のギャンブルといった浪費が原因で借金が増大した場合であっても,裁量免責となるケースは多く見受けられます。

免責不許可事由がある場合であっても,直ちに,自己破産の申立てや借金の免除を受けることをあきらめる必要は全くありません。

自己破産の申立てを御検討されていらっしゃる方は,お早めに,八王子駅南口徒歩1分,借金問題の解決に強い中村法律事務所に是非一度御相談下さい。