新着情報news

【大家さんのための賃貸トラブル相談室】 造作買取請求権を放棄する特約について

News

【大家さんからの御相談】

私が所有するマンションの1階に飲食店が入居することになりました。入居するテナント側が費用を負担して,調理台,レンジ,食器棚,ボイラー,ダクト,エアコン,トイレ等の造作設備を設置するようですが,賃貸借契約終了時に賃借人からこれらの造作設備の買取を請求されないようにしておきたいです。何かいい方法はありますか?

【弁護士からのアドバイス】

賃貸借契約書に造作買取請求権を放棄する旨の特約(借地借家法第33条,第37条)を設けることで上記リスクは回避できます。

大家さんにとって重要な特約の一つとして有効活用して頂ければと存じます。

なお,平成4年8月以前に締結された賃貸借契約については,旧借家法第5条の適用があるため,当初の契約に造作買取請求権を放棄する特約があったとしても,借地借家法施行後に改めて造作買取請求権を放棄する旨の特約を結ばない限り,借家人はなお造作の買取請求ができることになりますので,注意が必要です。

テナント物件をお持ちのオーナー様,造作買取請求権を放棄する特約について御検討のオーナー様は,八王子駅南口徒歩1分,不動産賃貸トラブルに強い中村法律事務所に是非一度御相談下さい。