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【大家さんのための賃貸トラブル相談室】 地代・家賃何か月分滞納になったら契約解除すべきか?

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【大家さんからの御相談】

私が所有する賃貸アパートの入居者Aさんは、現在、2か月分の家賃を滞納しています。先日、電話で連絡したところ、Aさんは、「今週中には全額支払います。」と言っていましたが、結局、1週間経っても入金がありません。支払の督促や、契約解除、訴訟の提起等のアクションを起こすのは、何か月分くらい滞納があった場合なのでしょうか?

【弁護士からのアドバイス】

近年の賃貸借契約書では、「賃料の支払を2か月分以上怠ったときは、何らの通知催告を要せずに、直ちに本契約を解除することができる。」旨の定めが設けられていますので、2か月分以上の滞納が生じた段階で、直ちに、契約を解除することが可能となるのが原則です。

しかしながら、現実には、すぐに身近に相談できる弁護士がいらっしゃらない大家さんの場合、賃料の滞納があった場合の対処に悩まれる方が多く、時間ばかりが経過してしまい、気が付いたら、半年分、あるいは、1年分以上の賃料が滞納になっていたというケースも珍しくありません。

そもそも、賃料は、賃借人にとってみれば、生活の本拠を維持するために必要な費用であり、本来は、支払の優先順位が高いはずのものです。にもかかわらず、これを滞納するということは、その他にも借入等があってその返済が滞っている可能性が高く、賃借人の経済状況は末期的となっている可能性があります。

そうだとすると、賃料の滞納額が増加すればするほど、後に、裁判を起こしたしても、滞納家賃を回収できる可能性はどんどん低下していってしまいます。

従って、賃料の滞納が2か月分に達した場合には、契約解除通知を送るようにして頂きたいところです。

契約が解除されれば賃借人による建物占有は不法占拠となり、契約書上、明渡まで賃料の2倍相当額の損害金を支払わなければならないとの約定が設けられている場合も多いので、2か月分以上の滞納が生じた段階で、直ちに、契約解除通知を送っておけば、その後の明渡交渉等を有利に進められる場合が多いです。

「2か月分の賃料滞納があれば契約解除」というのが原則です。

地代・家賃の滞納問題でお困りの大家さんは、八王子駅南口徒歩1分、不動産賃貸トラブルに強い中村法律事務所に是非一度御相談下さい。