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【相続トラブルQ&A】相続放棄について

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【御相談】

アパートで一人暮らしをしていた父親が亡くなりました。父には預貯金以外に遺産はありませんが、先日、大家さんから滞納家賃と建物の明渡をするよう求められました。私は相続人である以上の請求に応じなければならないのでしょうか?

【弁護士からのアドバイス】

相続放棄をすれば大家さんからの請求に応じる必要はなくなります。

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に相続放棄申述書を家庭裁判所に提出してしなければなりません。

御親族が負債を遺してお亡くなりになった場合には、必ず相続放棄をすべきかどうかを検討するようにして頂きたいです。

相続放棄をご検討されていらっしゃる方はお早めに八王子駅南口徒歩1分、相続に強い中村法律事務所に御相談下さい。