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【大家さんのための賃貸トラブル相談室】 入居者が自己破産した場合はどうなる?
Q&A
- く【大家さんからの御相談】
入居者の方の代理人の弁護士から,入居者が自己破産するという通知が届きました。家賃は支払われなくなってしまうでしょうか?
今後,家賃が支払われるかどうか不安なので,自己破産する入居者の方に退去して頂くことはできるのでしょうか?
【弁護士のアドバイス】
1 賃借人の自己破産と賃料の支払について
個人の入居者(法人の場合は除きます。)について,破産手続が開始された場合であっても,居住用の賃借物件については,契約関係が維持継続されるのが通常ですので,賃貸人は,引き続き,破産者となった賃借人から家賃の支払を受けることができます。
なお,自己破産する入居者が既に家賃を滞納している場合には,賃貸人として,賃料の不払を理由として賃貸借契約を解除し,建物明渡を請求しうるのは当然です。
2 賃借人が破産した場合の契約解除の可否
賃借人が破産した場合であっても,賃料の支払が継続されている限りは,賃貸人が賃貸借契約を解除することはできません。
このことは,賃貸借契約書に破産を契約解除事由とする旨の定めがある場合であっても同様です(裁判所では,賃料の支払が継続されている限り,信頼関係の破壊がなく,契約解除が無効とされる可能性があります。)。
賃借人の代理人弁護士から自己破産予定である旨の通知(「受任通知」といいます。)が届いて対処にお困りの場合には,是非一度,八王子駅南口徒歩1分,不動産に強い中村法律事務所に御相談下さい。