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【企業法務・コンプライアンス相談室】 会社にとって好ましくない取締役を解任する場合の注意点
【企業からの御相談】
問題行動があると従業員から噂されている取締役を解任したいと考えていますが,どのような点に注意すればいいでしょうか?
【弁護士からのアドバイス】
1 取締役はいつでも解任できる。
取締役は,いつも株主総会決議(普通決議でOK)によって,解任することができます(会社法第339条第1項)。
解任のための事由は法定されておらず,正当な理由も必要ありません。
2 損害賠償請求を受けるリスク
株主総会決議によって解任された取締役は,解任につき正当な理由がある場合を除き,会社に対して,解任によって生じた損害の賠償を請求することができます(会社法第339条第2項)。
この場合の「損害」は,取締役を解任されなければ在任中及び任期満了時に得られた利益の額とされ,残存期間中の役員報酬の総額を損害として主張してくるのが一般的です。
3 「正当な理由」の具体例
(1)法令・定款違反がある場合
取締役が特定の業者と癒着し,取締役の地位を利用して不当に自己又は第三者の利益を図っていたことが判明した場合(バックリベートを受けていた場合等)。
(2)取締役として不適任な行為がある場合
監査役の事案ですが,税理士である監査役が行った会社の税務処理に明らかな過誤があり,これにより会社が損害を被った場合。
(3)取締役の心身の故障
(4)単に,代表者や株主の主観的な信頼関係を失ったというだけでは,正当理由が認められない場合があります。
(5)経営判断の失敗
多額の株式信用取引やインパクトローンという投機性の高い取引を独断で行い,結果的に多額の損害を会社に与えた取締役を解任したというう事案において,正当な理由を認めた裁判例があります(広島地判平成6年11月29日判タ884・230)。
4 「正当な理由」の立証責任
「正当な理由」に立証責任は会社側が負います。
会社にとって好ましくない取締役の解任をお考えの場合には,「正当な理由」の立証可能性を踏まえて慎重な検討が必要となりますので,是非一度,当事務所まで御相談下さい。