解決事例Case

多種多様な事案を扱ってまいりました。
その一部をご紹介いたします。

【離婚・男女問題】

解決事例①
依頼者の配偶者に知られずに、浮気相手の配偶者と示談することに成功した事例

依頼主
40代男性
相談内容

浮気相手の女性の夫から内容証明が届き、500万円の慰謝料を請求された。依頼者にも妻子があり、できれば不貞の事実を妻に知られずに解決したい。
1円も支払わないという回答をすれば、相手方が裁判を起こしてくる可能性が高い。妻に知られずに、かつ、最小限の負担で示談してもらいたい。

結果

依頼者から不貞相手の夫に対して解決金100万円を支払うこと、お互いに事件に関する情報を第三者に開示しないことなどを内容とする示談が成立し、解決まで導くことができました。

ポイント

不貞行為を行なった当事者双方に配偶者があるケース。
一方の当事者の配偶者が他方の当事者に対して慰謝料を請求する場合、仮に、訴訟に発展した場合には、他方当事者の配偶者にもその事実が発覚し、お互いに不貞相手に対する慰謝料請求がなされる可能性があります。
このような「慰謝料請求合戦」になることを示唆して、内々に相手方との間で示談を成立させることができる場合があります。
なお、このような男女間の問題は、当事者同士では一方が恐喝紛いの言動にエスカレートすることが多く,仕事や日常生活にまで影響を及ぼす可能性があるため,間に弁護士を介在させて解決することを強くお勧めしております。

解決事例②
離婚の際、養育費を定めるにあたり、毎月の生活費とは別に、こどもの私立学校の学費や大学の学費等の支払いを約束させることに成功した事例。

依頼主
50代女性
相談内容

依頼者の夫は医師。家庭を顧みず、10年前に家を出て行った夫と離婚したい。
私立高校に通う子どもが医学部への進学を希望しているため、算定表どおりの毎月の生活費とは別に、養育費として、私立高校の学費、進学塾の費用、大学卒業までの学費の支払いを要求して欲しい。

結果

夫から依頼者に対して、慰謝料および財産分与として金3,500万円を支払い、さらに,養育費として毎月20万円の生活費とは別に、子どもが私立高校卒業までの学費、進学塾の費用、大学卒業までの学費をその都度支払うことなどを内容とする調停を成立させることに成功した。

ポイント

親が医師などの場合、両親と同等の就学環境を確保するため、子どもが医学部の進学に必要な費用を養育費として請求することができる場合があります。

解決事例③
離婚調停申立前に退職金債権を保全(仮差押)することに成功した事例。

依頼主
60代女性
相談内容

これから夫と離婚することを考えているが、財産分与の対象となる夫の財産は、わずかな預貯金と約1,000万円の退職金債権以外には存在しない。もし、離婚調停中に夫が会社を退職して退職金を使ってしまうと、依頼者が財産分を受けられない恐れがある。何かいい方法はないか。

結果

審判前の保全処分として、財産分与請求権を保全するため、夫の会社に対する退職金債権を仮差し押えした上で、離婚調停の申し立てを行なった。早期に調停が成立し、財産分与として退職金の2分の1の額を回収することに成功した。

ポイント

夫の勤続年数が長く、会社から多額の退職金を受領できるような場合には、離婚調停を始める前に、退職金債権を保全しておくことで、その後の交渉を有利に進めることができます。

【相続・遺言・成年後見】

解決事例①
他の相続人が被相続人の生前に預貯金を使い込んでいたことが発覚した場合、横領した預貯金額の返還を求めることはできるか。

依頼主
60代男性
相談内容

父が死亡し、相続人は二男である依頼者と長男の2名(母はすでに死亡)。父の死亡後、依頼者が長男に対して、父名義の預金通帳を見せるよう求めたが、長男は「預金はほとんど残っていない」というだけで、一向に通帳を見せてくれなかった。
不審に思った依頼者が銀行で過去10年分の取引履歴を取り寄せたところ、父がなくなる1年ほど前から、父名義の口座から約1,000万円が引き出されていることが判明した。
長男に問いただしたところ「父がおろしたものだから知らない」と言っていたが、父は、最後の1年間はほぼ寝たきり状態で、お金を使うようなことはまったくない状況にあった。
依頼者は長男に対し、1,000万円のうち、自身の法定相続分2分の1相当額の500万円の支払いを求めた。

結果

長男は、生前引出金の使途を説明できず、結局、依頼者は、長男から500万円の返還を求めることができた。

ポイント

被相続人が死亡した時点で、預金残高がゼロであっても、被相続人名義の預金口座の取引明細書(相続人であればお一人でも交付を受けられます)を取り寄せてみると、死亡する前に他の相続人によって多額のお金が引き出されていることが判明するというケースは多く存在します。
そのような場合には,被相続人の預金引出者に対する不当利得返還請求権が発生し、これを相続人が法定相続分に応じて相続することになります。
生前に預貯金が引き出されてしまったからといって諦める必要はありません。
預金口座の取引履歴は、相続人であれば、取り寄せることができます。事案によっては、相続税額にも影響する場合がありますので、疑義がある場合には、必ず調べるようにしてください。

解決事例②
親亡き後問題:自分の死後、障がいを持つ子どもの生活を保障する方法

依頼主
50代女性
相談内容

依頼者には二人の子がおり、長女は結婚して家を出ているが、二女は重度の知的障がい者で常時他者の介助が必要な状態である。
依頼者としては、自ら二女の面倒をみれなくなった後に二女が生活していけるかどうかが心配である。長女には別の家庭があるため、二女の介助の負担をかけたくない。施設に入所させるとしても、本人に代わって財産管理をしてくれる人が必要だが、頼める人がいない。何かいい方法はないか。

結果
  1. 複数後見人の選任
    あらかじめ依頼者と専門職後見人を選任しておき、万が一、依頼者が死亡した場合でも、専門職後見人が二女の財産管理を継続していける体制を整えた。
  2. 遺言書の作成
    遺言書を作成し、母親死亡後の二女の生活保障のため、賃貸アパートと現金を二女に相続させることとした。
ポイント

身内に障がいをお持ちの方がいらっしゃる場合には、親族による介助が困難となった場合に備えて、成年後見人を選任したり、遺言書を作成しておくなど事前の対策が不可欠です。
障がい者自身は、遺産分割協議を行なう判断能力がないことが多いため、遺言書がなく、成年後見人も選任されていない場合には、裁判所で特別代理人を選任してもらう手続が必要な場合があります。
遺産の評価額が大きく、また、賃貸物件など相続後も管理行為が必要な資産がある場合には、遺言書の作成が不可欠と考えます。

解決事例③
遺品の中から借用書が出てきたら、どうすべきか?

相談内容

依頼者が被相続人の金庫を開けてみたところ、被相続人が複数の借主に対して数千万円単位のお金を貸し付けた旨が記載されている借用書が何枚も出てきた。相続人は、借主とは面識がなく、被相続人と借主との関係やお金のやり取りなどに関する情報は一切ない状況で、処理に困ってしまった。

結果
  1. 債務弁済公正証書の作成
    借用書に記載された借主の住所などを調査し、貸付金の返還を求める通知書を送ったところ、連絡がついた。公証役場にて債務弁済公正証書を作成し、分割で返済してもらうことになった。
  2. 相続税の申告・納税
    借用書に記載された貸付金債権についても、ほかの遺産と同様、相続財産がかかる財産に含まれることになるので、貸付金額を含めた遺産の評価額が基礎控除額を超える場合には、相続税の申告・納税が必要となる。
ポイント

被相続人の遺品の中から借用書が出てきた場合には、それ自体が貸付金債権という相続財産の存在を証明する証拠となるので、大切に保存してください。
まずは、借主の住所などの情報を調査し連絡を試みた上で、相手方の対応次第で、公正証書の作成、訴訟提起などを選択していただくことになります。
また、貸付金債権は、相続税がかかる財産に含まれますので、相続税の申告・納税の際にも申告漏れとならないよう注意が必要です。

【不動産・賃貸トラブル】

解決事例①
近隣迷惑行為をする賃借人を退去させることはできるか?

依頼主
60代男性
相談内容

賃貸アパートのオーナーからのご相談。
入居者の中で、毎晩大声を出すなど近隣迷惑行為を繰り返している者がいた。オーナーは、ほかの入居者から「どうにかしてほしい」というクレームを何度も受けている。賃料の不払いなど明確な契約違反はないが、オーナーとしては一日でも早くその賃借人に退去してもらいたい。

結果

依頼者の方に、入居者が近隣迷惑行為を行なっている状況を録音するようアドバイスし、証拠資料がそろった段階で、入居者宛に契約解除通知を発送した。しかしながら、任意の退去は実現されなかったため、やむを得ず、訴訟提起。判決で建物明渡請求が認められ、判決確定後、入居者から退去の申し入れがあり、退去が実現した。

ポイント

近隣迷惑行為を行なう賃借人を放置することは、他の入居者が転居してしまい空室が生じるだけでなく、その後も入居申し込みが減少するなど賃貸経営に大きな悪影響が生じますので、早めの対処が必要です。
まずは、入居者により近隣迷惑行為が行なわれているという事実を証明する証拠を収集し、証拠が確保され次第、相手方の対応次第で、①契約解除通知の発送、②示談交渉、③訴訟提起、④強制執行の手続きを選択し、近隣迷惑行為を行なう賃借人の退去を実現します。

解決事例②
借地人の死亡後、地代が支払われなかった場合、借地契約を解除して更地返還を受けることは可能か?

依頼主
50代男性
相談内容

土地の所有者からのご相談。
自己所有の土地を貸しているが、地代が6カ月分滞納となっている。すでに、借地上の建物にはだれも住んでいない様子で、地代の請求をしようにも連絡先が分からない状況。
そこで、弁護士に依頼して、借地人の住民票を取り寄せたところ、6カ月前にすでに死亡していたことが判明した。どのように対処したらよいか?

結果

借地人の相続人を調査し、相続人相手に契約解除通知を送付し、借地契約を終了させた上で、土地の明け渡しと未払地代の支払いを求めて訴訟を提起。
借地契約を解除することにより、借地権を消滅させることができますので、土地所有者は借地権の買い取りや立退料の支払い等をせずに、借地人の相続人らに建物を解体させた上で、更地返還を受け、未払いの地代についても全額回収することに成功した。

ポイント

借地人が死亡した場合、借地権は相続人に相続されます。通常、借地人から土地の返還を受ける場合には、借地権価格相当額を支払うことなどを要求されることがありますが、今回のケースのように、地代の滞納がある場合には、契約を解除して借地権を消滅させ、無償で土地の返還を受けられることがあります。

解決事例③
月極の賃貸駐車場で、賃借人が賃料を滞納したまま車両を放置して行方不明になってしまった。車両を撤去しない限り、新たな借主を募集することもできない状況である。何かいい方法はないか?

依頼主
50代男性
相談内容

月極賃貸駐車場のオーナーからのご相談。
賃借人が賃料を滞納したまま車両を放置して、連絡がつかない状況が続いている。どのように対処すべきか?

結果

賃借人の現住所を調査し、契約解除通知を発送したが、受け取らなかったため、やむを得ず、訴訟提起。裁判所で和解が成立し、車両の撤去と未払地代を全額回収した。

ポイント

車両が放置されている場合であっても、賃貸人が自ら車両を搬出して土地明渡を実現することは極力避けるべきです(自力救済の禁止)。早期に法的手続をとり、新規募集をかけ得る状況にするよう努めてください。

【企業法務】

解決事例①
退職した従業員から労働審判を申し立てられた。どのように対応すべきか?

依頼主
40代会社社長
相談内容

代表者と退職従業員との間で、退社時に退職合意書を交わしていたにもかかわらず、退職してから2カ月後に退職従業員が労働審判を申し立て、解雇された旨を主張し、多額の金銭を要求してきた。

結果

労働審判手続において、退職合意書や退職時の面談の録音データなどを証拠として提出。労使間で退職合意が成立していたことを主張した結果、少額の解決金支払いを内容とする和解が成立した。

ポイント

会社内で評価が低く、また、会社に不満を持つ従業員が退職する場合には、退職合意書を作成しておくのが無難です。
仮に、退職合意の成立が認められず、解雇であったと認定されてしまうと、労働審判手続等において、多額の解決金支払いを命じられることが頻繁に見受けられます。
そこで、退職後に退職従業員から「あれは無理矢理サインさせられたから無効だ」とか「解雇された」などと主張されることを想定し、退職時の面談については、会話を録音しておくことも有効です。

解決事例②
売掛金の回収方法

依頼主
50代会社社長
相談内容

重機をリースしている取引先に、弊社の経理担当者から毎月請求書を送付し、電話などで催促していたものの「来月には払います」「目途は立っています」などと言うばかりで、一向に支払われなかった。
このままの状態が続けば消滅時効にかかってしまうのではないかと不安がある。連絡がつかないことも多いので、確実に手続を進められるようにしたい。

結果

すぐに訴訟を提起し、第1回口頭弁論期日において分割払いの和解が成立。半年以内に全額を回収した。

ポイント

債権回収の方法には、①内容証明郵便の送付、②示談交渉、③調停、④訴訟等、各種の手続きがありますが、企業の売掛金請求については、注文書・請書・契約書等の資料がそろっていれば、いきなり訴訟を提起し、相手方が期日に出頭してこなければ、当方の言い分どおりの判決が出るという状況にもっていくことが有効な場合もあります。
相手方の収入・資力、費用対効果などを考慮し、適切な手続きを選択できるようアドバイスさせていただきます。

解決事例③
経理担当者が社内で現金を横領していたことが発覚した

依頼主
40代会社社長
相談内容

他の従業員の通報で、経理担当者が領収証を偽造して会社から立替金の支払いを受けるといった方法で、3年間で合計約1,000万円を横領していたことが判明した。どのように対処すべきか。

結果

まずは、領収証や会社の現金出納帳などの客観的証拠を確保した上で、経理担当者本人から事情を聴取した。
本人が不正を認めたため、公証役場において約1,000万円を分割で返済することなどを内容とする公正証書を作成。その際、本人の父親にも連帯保証人となってもらった。 退職に関する合意書も交わし、未払給与の支払債務と横領したお金の返還債務の一部を相殺すること、退職金を不支給とすることなどについて、双方で合意した。

ポイント

現金の横領などの社内不正があった場合、弁護士は、①証拠の確保、②事情聴取、③公正証書等の作成、④分割返済の履行という基本的な流れの中で、できるだけ会社側に有利な条件で解決し得るよう尽力します。かかった弁護士費用についても,相手方に負担させることができる場合があります。
不正行為が犯罪を構成する場合には、刑事告訴の可能性を交渉材料とすることも有効な場合があります。

【刑事事件】

解決事例①
痴漢の前歴(起訴猶予処分)のある方が、再度、痴漢で逮捕された。

依頼主
30代男性
相談内容

駅のエレベーターで、スマートフォンを使用して女性のスカートの中を盗撮したとして逮捕された。この方は、以前にも電車内痴漢で逮捕された前歴があり、そのときは当事務所で刑事弁護を行い起訴猶予処分を獲得していた。
再度、同一の犯罪で逮捕されたため、依頼者の妻から連絡があり、刑事弁護活動に着手。

結果

本人が事実関係を認めていたため、ただちに検察官を通じて被害者の方の連絡先を聞き、示談交渉に着手。
依頼者の妻と共に被害者に対して謝罪を行なった上で、示談金を提示。早期に対応したことが奏功し、被害者との間で示談が成立。被害者からの宥恕も得られた。
その結果を担当検事に報告し、検察庁に対して起訴猶予処分とすることを求める意見書を提出した結果、2度目の起訴猶予処分を獲得することに成功した。

ポイント

痴漢など被害者がある犯罪の場合には、初動対応が最も重要です。
逮捕された場合には、すぐに弁護士をつけ、示談交渉に着手してもらうことで、早期釈放や起訴猶予処分(前科がつきません)につながる可能性が広がります。

解決事例②
20歳の大学生が車を運転中に前方不注視で被害者を轢き、死亡させてしまった

依頼主
20代男性
相談内容

息子が自動車事故をおこし、逮捕されてしまったというご両親からのご依頼。被害者は事故の翌日に死亡。

結果

受任後、ただちに検察官を介して、被害者のご遺族の連絡先を入手し、ご遺族の一人に対して謝罪と弁償を申し入れた。
勾留決定に対する不服を申し入れた結果、被疑者が釈放されたため被疑者と両親を交えて打ち合わせを行なった。被疑者は任意保険に加入していたため、慰謝料等の損害賠償は保険によって全額填補される見込みであったが、被疑者のご両親としては、別途、見舞金を渡して誠意を見せたいとのことであったため、その旨をご遺族に申し出て、受領していただいた。そして、ご遺族の許可を得て、弁護人と本人とで納骨後の墓前にて焼香した。
その後、被害者が赤信号で道路を横断していたと証言する目撃者が現れた。
以上の経緯を踏まえ、検察庁に対し意見書を提出した結果、起訴猶予処分を獲得した。

ポイント

被害者死亡事案では、ご遺族の心情に配慮した弁護活動が不可欠です。刑事手続の時間的制約の中で、謝罪と弁償を適切なタイミングで行なうため、早期に弁護士に依頼することをおすすめします。

解決事例③
乾燥大麻を譲り受けた疑いで逮捕・勾留された

依頼主
10代男性
相談内容

乾燥大麻を譲り受けた疑いで息子が逮捕され、自宅が捜索を受けた。被疑者は大麻の譲受および所持をいずれも否認していた。仕事に支障が出るため、早期釈放を求めた。

結果

逮捕直後から、取り調べに対する受け答えについて綿密な打ち合わせを行なった。また、検察庁に対しては、犯罪の嫌疑がないことを理由に不起訴処分とするよう意見書を提出し、不起訴処分を獲得した。

ポイント

否認事案では、早期に弁護士を選任することが必要です。取調官の誘導に乗せられて虚偽の自白をしてしますと、事後的に撤回することは非常に困難となります。
取調べの受け答えに関する弁護士のアドバイスを受けながら、争うべきところをしっかりと争うことで、不起訴処分や無罪判決につながる可能性が広がります。安易な自白は絶対に避けなければなりません。