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判例ニュース 「節税目的の養子縁組でも直ちに無効とはならない」(最高裁判所平成29年1月31日第3小法廷判決)
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相続の事案で,最高裁は,以下のような判断を示しました。
1 事案の概要
Aは,税理士から,Bを養子にすれば遺産に係る基礎控除額が増えることなどによる相続税の節税効果がある旨の説明を受け,世田谷区長に養子縁組届を提出した。Aの子であるCは,AB間でなされた養子縁組は縁組をする意思を欠くものであると主張して,その無効確認を求めて提訴した。
2 最高裁の判断
養子縁組は,嫡出親子関係を創設するものであり,養子は養親の相続人となるところ,養子縁組をすることによる相続税の節税効果は,相続人の数が増加することに伴い,遺産に係る基礎控除額を相続人の数に応じて算出するものとするなどの相続税法の規定によって発生し得るものである。相続税の節税のために養子縁組をすることは,このような節税効果を発生させることを動機として養子縁組をするものにほかならず,相続税の節税の動機と縁組をする意思とは,併存し得るものである。したがって,専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない。
3 今後の対策
この最高裁判決によれば,専ら節税目的で養子になった者でも,養親が死亡した場合には,他の実子と等しい相続分を有する相続人として扱われることとなりますので,注意が必要です。自らの死後に,養子となる者とご自身の配偶者や実子とが揉めることの無いよう,十分御留意頂きたいところです。仮に,養子縁組をするにしても,実子に多くの財産を遺すことをお考えの場合には,遺言書を作成しておくことが不可欠です。