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【訴訟トラブルQ&A】 裁判所から訴状が届いたら
Q&A
【御相談内容】
裁判所から訴状が届きました。内容を見たら全く身に覚えのない請求でした。そのまま放置しておいても問題ないでしょうか?
【弁護士からのアドバイス】
裁判所が指定した第1回口頭弁論期日までに必ず原告の請求を棄却する判決を求める旨記載した答弁書を提出して下さい。
答弁書を提出せず、期日にも出頭しない場合には、訴状に書かれている内容をあなたが認めたものとみなされ(擬制自白。民事訴訟法159条1項)、裁判所は、原告の請求を認容するする判決を言い渡すことになります。
仕事などで期日に出頭できない場合には、弁護士に依頼するなどして必ず対応するようにして下さい。
訴訟トラブルをお抱えの方は、八王子駅南口徒歩1分、訴訟問題に強い中村法律事務所に是非一度御相談下さい。