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【企業法務Q& A】 未収金の回収について

Q&A

【御相談内容】

当社は木造建築請負業をしております。最近、二、三年前から付き合い始めた建売業者からの支払が遅れがちになってきて、債権回収に不安を感じてきました。何か対策はありますでしょうか?

【弁護士からのアドバイス】

請負工事に関する債権は、完成時から3年が経過すれば、時効消滅してしまいます。

①債務承認書を提出させる、②分割払いの合意書(公正証書が理想)を作成する、③仮差押、④訴訟提起等、相手方との関係性を維持する必要があるか否かに応じて、適切な手段を選択し、債権管理をしておく必要があります。

未収金の回収についてご相談がおありの業者様は、八王子駅南口徒歩1分、企業法務・コンプライアンス対応に強い中村法律事務所に是非一度御相談内容下さい。