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【離婚・男女問題Q& A】 認知請求権の放棄について
Q&A
【御相談内容】
私は婚外子として生まれ、母に育てられてきましたが、昨年、母が病死しました。生前に母は私に父親の連絡先を教えてくれていましたので、父親に連絡しましたが、既に父親には別の家族がいるようで、『認知はしない。あなたの母親との間で認知を求めないという契約をして、500万円の示談金も支払った。もう二度と会いに来ないでほしい。』と言われてしまいました。
父親に認知してもらうことはできないのでしょうか?また認知にはどのような効果があるのでしょうか?
【弁護士からのアドバイス】
認知請求権を放棄する旨の合意は法的には無効です(最高裁判決昭和37年4月10日)。
従って、御相談者のお母様と父親との間でなされた認知請求権を放棄する旨の契約は効力が無いものとして、父親に対して認知を求めることが可能です。
父親が任意認知に応じない場合には、裁判所において、調停→審判という流れで手続を進めることで強制的に認知をさせることが可能です。
認知が認められれば、それに伴い、養育費の請求が可能となり、相続権も確保されます。
認知に関し、トラブルをお抱えの方は、八王子駅南口徒歩1分、離婚・男女問題に強い中村法律事務所に是非一度御相談下さい。