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【借金問題Q&A】 個人再生、任意整理、自己破産の違いは?
Q&A
【御相談内容】
個人再生手続にはどのような特徴がありますか?自己破産や任意整理とはどのような点が違うのでしょうか?
【弁護士からのアドバイス】
1 個人再生手続の制度趣旨
以前は、個人の方の借金の整理は、任意整理又は自己破産手続により行われていました。
しかし、最近は、利息制限法の法定利率を超えて金利を取る貸金業者が激減しましたので、任意整理で借金を減額させられるケースはほとんどなくなってしまいました。10年くらい前までは過払金が潤沢に発生して、テレビCMが謳うように、債務がゼロになったり、過払金が発生していてお金が戻ってくるという事例も沢山見受けられたのですが…
他方、自己破産手続は、主要な財産、特に不動産を処分しなければならない点で、敬遠されることがあります。
上記のような任意整理と自己破産の中間的な制度として平成12年の民事再生法改正により定められたのが個人再生手続です。
2 手続の特徴
個人再生手続の特徴としては、①債務の元本が大幅に減額される、②住宅ローン特別条項を利用すれば住宅の維持が可能、③破産手続のような免責不許可事由がない、④破産手続のような資格制限がないなどの点が挙げられます。
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