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【離婚・男女問題Q&A】 離婚事件の管轄裁判所について
Q&A
【御相談内容】
5年ほど前から夫と離婚の話し合いをしてきましたが、養育費や財産分与について話がまとまらず、そうこうしているうちに昨年夫が札幌の実家に帰り、住民票も移していまいました。夫と離婚するために、裁判所で調停や訴訟をしなければならないと考えているのですが、どこの裁判所で申立てをすれば良いでしょうか?ちなみに、私と子どもは東京都立川市に住んでいます。
【弁護士からのアドバイス】
1 離婚調停の管轄裁判所
裁判所に離婚を求める申立てをする場合、まずは、離婚調停を申立てなければなりません。
そして、離婚調停の管轄裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所となります。
従って、御相談者の場合、札幌の家庭裁判所で離婚調停(場合によっては婚姻費用の分担調停を含めて。)を申し立てる必要があります。
2 離婚訴訟の管轄裁判所
他方、離婚調停が不成立となり、離婚訴訟わ提起する場合には、当事者のいずれかの住所地を管轄する家庭裁判所であればよいとされています。
従って、御相談者の住所地を管轄する家庭裁判所(東京家庭裁判所立川支部)、又は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(札幌家庭裁判所)、いずれでも離婚訴訟を提起することができます。
遠隔地にいる配偶者を相手方として、裁判所における離婚調停・離婚訴訟を申し立てることをご検討されている方は、八王子駅南口徒歩1分、離婚・男女問題に強い中村法律事務所に是非一度御相談下さい。