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【相続問題Q&A】 遺言書を作成すべき人 ②内縁夫婦の場合

Q&A

【御相談内容】

私には妻と子どもが二人いますが、既に、別居して15年が経ちました。現在は、別の女性と内縁関係にあり、内縁の妻との間にも子どもが二人います。戸籍上の妻には、これまでに何度も離婚を申し入れましたが、応じてくれません。私が死んだら、私の財産は内縁の妻とその子どもたちに遺したいと考えていますが、どうするのが一番良いでしょうか?

【弁護士からのアドバイス】

内縁の妻には相続権がありません。

そのため、御相談者がなくなった場合、遺産は戸籍上の妻と、子どもたち4人に相続されます。

そこで、内縁の妻に遺産を相続させるには、遺言書を作成することが不可欠です。

なお、戸籍上の妻との離婚を成立させておけば、内縁の妻と婚姻することが可能となり、相続させられる財産の割合を増やすことができます。15年以上別居しておられますので、相手方が応じなくても、離婚訴訟を提起すれば、離婚請求を認容する判決を得られる可能性は十分あります。

疎遠となった戸籍上の妻より、ご自身を支えてくれる内縁の妻に財産を引き継がせたいという気持ちは、法律上も一定程度尊重されて然るべきです。

内縁夫婦で遺言書の作成をご検討されていらっしゃる方は、八王子駅南口徒歩1分、相続問題に強い中村法律事務所に是非一度御相談下さい。