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【大家さんのための賃貸トラブル相談室】 入居者が修繕に協力しない場合の対処法
Q&A
【大家さんからの御相談】
私が所有するアパートの203号室のベランダの窓ガラスが割れているのに気付きました。ところが、入居者が居留守を使っていて修繕に協力してくれず困っています。合鍵があるので、部屋に入って修理しても大丈夫でしょうか?
【弁護士からのアドバイス】
入居者の承諾を得ずに居室内に立ち入ることは原則としてできません。
もっとも、窓ガラスが割れていて防犯上の必要性が高い場合や侵入の形跡があり事件性がうかがわれる場合には、例外的に緊急行為として許容される場合があります。
但し、その場合でも、できる限り入居者とのコンタクトを試み、止むを得ず入室する場合には、警察官等、第三者立会いの下で行うのが無難と言えます。
修繕に協力しない入居者がいてお困りのオーナー様、管理会社様は、八王子駅南口徒歩1分、不動産賃貸トラブルに強い中村法律事務所に是非一度御相談下さい。