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【企業法務・コンプライアンスQ&A】 契約書に貼る収入印紙について

Q&A

【経営者からの御相談】

この度、取引先との間で取引基本契約書を取り交す予定なのですが、契約書に収入印紙を貼る必要はありますか?収入印紙を貼り忘れると何かペナルティはありますか?

【弁護士からのアドバイス】

取引基本契約書は課税文書にあたりますので、原本1通につき4000円の収入印紙を貼る必要があります。

収入印紙に貼り忘れると、印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額、すなわち当初に納付すべき印紙税の額の3倍に相当する過怠税が徴収されることになります。ただし、調査を受ける前に、自主的に不納付を申し出たときは1.1倍に軽減されます。

また、「はり付けた」印紙を所定の方法によって消印しなかった場合には、消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が徴収されることになります。

製造業、卸業、不動産業等の多くの契約書を交わす取引形態の場合には、収入印紙の貼り忘れのないようご注意頂きたいところです。

取引基本契約書その他の契約書作成等で御相談がおありの経営者の方、ご担当者の方は、八王子駅南口徒歩1分、企業法務・コンプライアンス問題への対応に強い中村法律事務所に是非一度御相談下さい。