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【不動産トラブルQ&A】 隣地との境界トラブル 取得時効について
Q&A
【御相談内容】
私の所有地と隣地との間には30年くらい前に築造されたブロック塀がありますが、最近になって、そのブロック塀が隣地に越境しているという指摘を受けました。隣地所有者からブロック塀を撤去して、本来の境界線上に新たに塀などを築造するようもとめられました。どのように対応すべきでしょうか?
【弁護士からのアドバイス】
越境状態が20年以上継続している場合には、既に、越境部分の土地について取得時効が成立している可能性があります。その場合には、隣地所有者の要求に応じる必要はありません。
なお、取得時効が成立している場合には、後に隣地が第三者に売却された場合に備えて、早めに隣地所有者に対して、時効取得した土地の分筆と所有権移転登記を請求しておくことが必要です。
隣地との境界に関してトラブルをお抱えの方は、八王子駅南口徒歩1分、不動産トラブルに強い中村法律事務所に是非一度御相談下さい。