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【借金トラブルQ&A】 個人再生手続とは
Q&A
【御相談内容】
個人再生手続とはどのような手続なのでしょうか?個人再生手続はどのような方が利用するのに適しているのでしょうか?
【弁護士からのアドバイス】
個人再生とは,債務の支払が困難な状況にある場合に,自宅を残したい等,自己破産を避けるべき場合に利用する裁判所における債務整理手続をいいます。
破産とは異なり,個人再生手続を利用することは職業上の欠格事由とされることはなく,保有資産を換価されることもありません。
住宅―ン付の自宅を処分せずに済むというのも個人再生の特徴の一つです。
住宅ローンは約定どおり支払い,それ以外の債務について,一定の条件を満たせば,裁判所が概ね8割カットしてくれるという非常に効果的な債務整理方法です(残りの2割の債務については再生計画案を作成し36~60回の分割払をして頂くことになります。)。
安定的な収入があり,住宅ローン以外の債務を8割カットして貰えれば経済的再生が可能な方は,八王子駅南口徒歩1分,借金トラブルに強い中村法律事務所に是非一度御相談下さい。