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【離婚・男女問題Q&A】 退職金は財産分与の対象になる?

Q&A

【御相談内容】

これから離婚の話し合いをするのですが、退職金は財産分与の対象になりますか?結婚して42年になります。夫は保険会社に40年勤めており、2年後に定年退職することになっています。2000万円くらいは出ると聞いていたのですが、正確な金額は分かりません。

【弁護士からのアドバイス】

退職金は財産分与の対象になります。

意外と忘れがちですので、婚姻期間が長いご夫婦が離婚される際には、必ず御検討頂きたいところです。御相談のケースでは夫が会社から受け取る2000万円の2分の1の1000万円について分与を求めることが可能です。

なお、夫の退職時期が迫っている場合には、離婚調停を始める前に、審判前の保全処分として、会社に対する退職金債権を仮差押しておく方法もございます。そうすることで、離婚調停中に夫が退職金を受領して全額費消されてしまうリスクを回避することができます。

離婚に伴う財産分与、退職金の財産分与を御検討されている方は、八王子駅南口徒歩1分、離婚・男女問題に強い中村法律事務所に是非一度御相談下さい。