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【離婚・男女問題Q&A】 協議離婚と調停離婚どちらが適当か

Q&A

【御相談内容】

協議離婚と離婚調停にはどのような違いがありますか?どちらがお勧めですか?

【弁護士からのアドバイス】

未成年の子どもがいない、分与する財産もない、慰謝料を請求する事案でもない、そんな事案であれば協議離婚で問題ないでしょう。

それ以外の場合には当事務所では、離婚調停の御利用をお勧めしております。

世間のイメージは裁判所を利用する調停離婚よりも、協議離婚の方が円満?と思われているかもしれません。

しかしながら、協議離婚の場合、離婚の際に定められるべき養育費、財産分与、慰謝料、年金分割といった重要な事項が定められず、うやむやなままに離婚届だけが提出され、後に、離婚後の紛争解決調停を申し立てなければならないケースが少なくありません。

離婚調停を利用すれば、あれば、裁判所の調停委員が間に入り、一定のペースで話し合いが進められ、最後に必ず調停調書という強制力のある証書が出来上がります。

証人が必要か否か、戸籍に「離婚届を提出、受理」と記載されるか「調停の上、離婚」と記載されるかといった違いはありますが、何よりも定めるべき事項を漏れなく定め、後にトラブルを残さないためには、積極的に離婚調停を利用されることをお勧め致します。

協議離婚での解決に疑問をお持ちの方は、八王子駅南口徒歩1分、離婚・男女問題に強い中村法律事務所に是非一度御相談下さい。