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【大家さんのための賃貸トラブル相談室】地代・家賃は滞納されても税金がかかる?

Q&A

【大家さんからの御相談】

最近、相続税対策のために、賃貸アパートを建てて、賃貸業を始めました。知り合いのアパートオーナーから、家賃は滞納になっていても税金がかかると聞いたのですが、本当でしょうか?

【弁護士からのアドバイス】

地代・家賃等の不動産所得については、基本的に発生主義が採用されていますので、現実に地代・家賃の支払いがあったかどうかにかかわらず、請求権が発生した時点で所得計上しなければなりません。

別の言い方をすれば、賃貸借契約に基づいて地代・家賃を請求できるようになった時点から、日々不動産所得が発生しているということになります。

このように、地代・家賃は、滞納になっていても不動産所得に計上され課税対象となり、税金を支払わなければなりません。

大家さんにとってはまさにダブルパンチです。

だからこそ、地代・家賃の滞納が生じたときは早期対応が不可欠なのです。

地代・家賃の滞納でお悩みのオーナー様は、八王子駅南口徒歩1分、不動産賃貸トラブルに強い中村法律事務所に是非一度御相談下さい。