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【借金トラブル相談室】 自己破産をするとどうなる?
1 自己破産とは?
借金問題についての御相談をお受けしていると,御相談者の方から,「できれば破産はしたくない。」,「親や会社には言えないので自己破産はしたくない。」といった話をよくお聞きします。世間一般では借りたお金を返さないのは不誠実だという漠然とした倫理観等を理由に,「自己破産」という言葉についてネガティブなイメージをお持ちの方が多いのが実際です。
しかしながら,自己破産は,破産法という法律で認められた国の制度であり,経済的な面で困窮した債務者に再出発の機会を与えるための制度です。借金の返済が不可能な状態となった以上,無理して返済する必要はありません。できるだけ早く借金を清算し,御自身や御家族の再出発を図るべきです。
2 自己破産のメリットとデメリット
(1)メリット
借金が免責になります。
但し,税金や養育費の支払債務等,非免責債権については免責の対象外です。
(2)デメリット
ア 評価額20万円以上の資産は原則手放さなければならない。
破産すると,不動産,自動車,預貯金,生命保険等資産は,原則として,換金されて債権者への配当に充てられてしまいます。
イ 信用情報に載ること
破産をすると,7~10年くらい,自己名義でローンを組んだり,クレジットカードを作ったりすることができなくなります。
ウ 職業上欠格事由に該当する場合があること
破産すると,保険の外交員、警備員、証券会社外務員、建設業といった一定の仕事に就けなくなります。但し,免責許可決定が出れば,復権しますので,資格制限も解除されます。
エ その他
旅行や転居について裁判所の許可が必要になること,郵便物が破産管財人の事務所に転送されること,官報に掲載されること等も一応デメリットといえます。
3 借金の返済に困ったら!
弁護士会では,上記3つのデメリットが生じても特に問題がない方(不動産等の高価な資産がなく,今後,ローンやクレジットカードを利用する予定もなく,仕事上も問題がない方)については,原則自己破産をお勧めしております。破産したからといって、戸籍や住民票に載ることはありませんし,選挙権が無くなることもありません。会社からの借入がなければ,破産したことを会社に知られることもありませんし,破産したことを理由に解雇されることもありません。
借金の返済にお困りの方は,思い悩まず,なるべく早く,当事務所に御相談下さい。